退去強制手続における身元保証人
今回は、退去強制手続における身元保証人について。
退去強制手続中、収容(身体の拘束)されている外国人の拘束を暫定的に解く「仮放免許可」の制度がありますが、この仮放免の許可に際しても身元保証人が必要とされています。
仮放免された場合に逃亡し所在をくらましてしまうおそれがありますので、確実な身元保証人から、仮放免の条件を守り逃亡などしないよう責任を持つ旨の身元保証書の提出が求められるわけです。
なお、退去強制手続の過程において法務大臣に異議を申し出る際に、身元引受人からの身元引受書が必要とされる場合があります。
これは、身元保証人とは言葉のうえでは異なります。
入管法50条に基づく在留特別許可を法務大臣が与える場合に、在留許可後の生活について保証する人を必要とするもので、入国・在留の場合の身元保証人と類似の性質のものといえます。