身元保証人とは 3
日本に不馴れな外国人の面倒をみることができる人であれば、日本人、在日外国人を問わず、だれでも身元保証人になれます。
しかし、無理に頼まれてなった場合のように、名目上の身元保証人や形式的な身元保証人では保証の意思や責任の履行に欠けると判断されることもあるでしょう。
また、身元保証人自身の生活を維持することに不安のある場合やその素行、生活態度に問題のある場合には、身元保証人として不適当と判断されることになります。
ところで、身元保証人とはなったものの、その後保証した事項について、責任を履行できない事情が生じたり、意思を変更したりして保証した事項の履行を拒否した場合でも、義務違反ないし債務不履行と
いうことで直ちに法律上の責任を追及されることはないといわれています。
その責任は、道義的責任にとどまると考えられます。
しかし、在日の身元保証人がいるかどうか、その身元保証人の責任能力を含め総合的に判断された結果、外国人の入国・在留が許可されるものですから、身元保証人の責任が果たされていない場合や責任の遂行に疑念が持たれるような場合、その外国人の在留許可の前提条件を欠くことになります。
なので、その外国人のそれ以降の在留期間更新の許可など在留の許可に影響が生じることになります。